台風19号等による被害に伴う2019年度後期分授業料免除措置について

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 会津大学部短期大学部では、通常の授業料免除制度の実施に加え、台風19号等により被災した学生及び経済困窮となった学生の修学機会が失われることのないよう、下記のとおり経済支援を実施します。下記内容をご確認のうえ、対象となる方は申請手続きを行ってください。

1 免除の対象となる方

  次の(1)~(2)に該当する2019年度在学生

※留年生を除く。(但し、病気・留学など特別な事由があると認められた場合は対象となることがありますので、申込前にご相談ください。)

(1)2019年10月11日から同月26日までの間の暴風雨及び豪雨による災害(台風19号、20号、21号)において指定された災害救助法適用地域で被災した世帯で、学費負担者が所有する家屋が「全壊」「大規模半壊」「半壊」「流失」のり災と認定された方(前記り災程度によらず浸水状況のみ認定されている場合、床上1.8m以上の浸水は全壊、床上1m以上1.8m未満の浸水は大規模半壊、床上1m未満の浸水は半壊とする)

(2)2019年10月11日から同月26日までの間の暴風雨及び豪雨による災害(台風19号、20号、21号)において指定された災害救助法適用地域で被災した世帯で、学費負担者(主たる生計維持者だった者)が死亡又は行方不明の方

2 免除内容

  2019年度授業料(後期分)の全額又は半額

  ※半額免除となる場合については以下のとおりです。

   ・上記1「免除の対象となる方」の(1)における「大規模半壊」「半壊」の場合

3 免除申請方法

(1)提出書類

免除申請を希望する方は、以下の書類を事務室学生係に提出してください。ただし、2019年度後期分授業料免除申請者で、既に住民票謄本を提出している場合は、再度提出していただく必要はありません。

 ●上記1「免除の対象となる方」の(1)に該当する方

  ① 授業料免除申請書icon_pdf.gif

  ② り災証明書の写し

    (「全壊」「大規模半壊」「半壊」「流失」等、半壊以上のり災が明記してあるもの)

  ③ 居住地が確認できる公的証明書

    (学費負担者及び学生本人を含む世帯全員分の住民票謄本等)

    ※学生のみの抄本等は不可

 ●上記1「免除の対象となる方」の(2)に該当する方

  ① 授業料免除申請書icon_pdf.gif

  ② 死亡又は行方不明を証明する書類

  ③ 居住地が確認できる公的証明書

    (学費負担者及び学生本人を含む世帯全員分の住民票謄本等)

    ※学生のみの抄本等は不可

(2)申請期限

   2019年12月25日(水)18:15

※上記期限までに提出書類が揃わない等、提出が遅れる場合については、事前に事務室学生係まで申し出てください。事前の申し出なしに提出が遅れた場合については、原則申請を受け付けません。

(3)免除決定通知

   2020年1月中旬頃

※上記日程は予定であり前後する場合があります。

(4)その他

   本免除処置については、既に2019年度後期分授業料を納付済みであっても申請が可能です。

   申請の結果、免除決定となった場合、免除額分を銀行口座振込にて返金いたしします。

4 問い合わせ先

  会津大学短期大学部 学生係

  電 話:0242-37-2301  メール:info@jc.u-aizu.ac.jp