会津大学部短期大学部では、通常の授業料免除制度の実施に加え、台風19号等により被災した学生及び経済困窮となった学生の修学機会が失われることのないよう、下記のとおり経済支援を実施します。下記内容をご確認のうえ、対象となる方は申請手続きを行ってください。
記
- 免除の対象となる方
経済上の理由等から授業料を納入することが困難であり、かつ、貸与型奨学金を受けている者のうち、学業が優秀であると認められる者
次の(1)~(2)に該当する2020年度在学生
※留年生を除く。(但し、病気・留学など特別な事由があると認められた場合は対象となることがありますので、申込前にご相談ください。)
(1)2019年10月11日から同月26日までの間の暴風雨及び豪雨による災害(台風19号、20号、21号)において指定された災害救助法適用地域で被災した世帯で、学費負担者が所有する家屋が「全壊」「大規模半壊」「半壊」「流失」のり災と認定された方(前記り災程度によらず浸水状況のみ認定されている場合、床上1.8m以上の浸水は全壊、床上1m以上1.8m未満の浸水は大規模半壊、床上1m未満の浸水は半壊とする)
(2)2019年10月11日から同月26日までの間の暴風雨及び豪雨による災害(台風19号、20号、21号)において指定された災害救助法適用地域で被災した世帯で、学費負担者(主たる生計維持者だった者)が死亡又は行方不明の方 - 減免内容
2020年度授業料(前期分)の全額又は半額
※半額免除となる場合については以下のとおりです。
・上記1「免除の対象となる方」の(1)における「大規模半壊」「半壊」の場合 -
申請方法
(1)提出書類
免除申請を希望する方は、以下の書類を事務室学生係に提出してください。
ただし、2020年度新入学生で入学料免除該当となった方は、下記それぞれについて②及び③の添付書類を再度提出する必要はありません。-
上記1「免除の対象となる方」の(1)に該当する方
① 授業料免除申請書(様式/前期分)
② り災証明書の写し
(「全壊」「大規模半壊」「半壊」「流失」等、半壊以上のり災が明記してあるもの)
③ 学費負担者の居住地が確認できる公的証明書
(学費負担者及び合格者本人を含む世帯全員分の住民票謄本等)
※学生のみの抄本等は不可 -
上記1「免除の対象となる方」の(2)に該当する方
① 授業料免除申請書(様式/前期分)
② 死亡又は行方不明を証明する書類
③ 学費負担者の居住地が確認できる公的証明書
(学費負担者及び合格者本人を含む世帯全員分の住民票謄本等)
※学生のみの抄本等は不可
(2)申請期限
<前期分> 2020年 4月20日(月)18:15まで
※期限までに提出書類が揃わない等の理由で提出が遅れる場合については、事前に学生係までご相談ください。事前の申し出なしに提出が遅れた場合については、申請を受け付けることができません。
(3)免除決定通知
<前期分> 2020年6月下旬頃
※免除申請のあった方については、授業料の口座振替(自動引落し)は原則行われませんが、審査の結果、免除該当とならなかった場合は後日振込みにて納付頂くこととなります。
※上記通知日程は予定であり、前後する場合があります。
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その他
上記免除制度以外に、経済的要因による授業料の免除制度を設けています。
詳細については、こちらをご覧ください。 -
問い合わせ先
会津大学短期大学部 学生係
電 話:0242-37-2301 メール:info@jc.u-aizu.ac.jp