利用方法

 センターおよびCG室を利用できるのは本学部学生並び教職員と、公開講座等で特別の許可を受けた方に限ります。センター業務のため利用できない時間帯もありますので、掲示してある予定表を確認の上利用してください。

会津大学短期大学部コンピュータセンターガイドライン

本ガイドラインの改廃については、コンピュータセンター運営委員会において決議し、教授会に報告する。
このガイドラインは2005年12月16日から施行する。
このガイドラインは2006年3月17日から施行する。
このガイドラインは2007年3月16日から施行する。
このガイドラインは2012年6月22日から施行する。
このガイドラインは2013年6月21日から施行する。


情報システム利用者向けガイドライン

趣旨

本ガイドラインは、法規・社会慣行に沿った情報ネットワークの適正な運用をはかるため、また利用者の情報倫理 ・セキュリティに対する意識を高めるため、本学情報システムの利用について必要な事項を定めるものである。ただし、ここでいう情報システムとは本学コンピュータセンターが管理するコンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア、提供するサービスなどをすべて含むものとする。

利用目的

本システムの利用は、以下の項目を目的とするものに限る。

  • 教育および学術研究のための利用
  • 本学の管理・運営のための利用
  • 福利厚生に資するための利用
  • 学生の進学・就職活動のための利用
  • ボランティア・地域貢献などの学外活動のための利用

 

禁止行為

利用者は、本システムを利用するにあたり、次の行為をしてはならない。なお、以下の項目に該当する行為をした場合には、警告、利用制限、所属部科長への報告などの措置をとる。

  1. 法令又は公序良俗に反する行為
    1. 人種・性別・思想信条などに対する差別的な発言
    2. 他人を誹謗中傷する、または名誉もしくは信用を傷つけるような行為
    3. 他人を詐称したり、なりすましたりする行為
    4. 大量のメールを無差別に配布したり、チェーンメールを送信する行為
      • 内容・目的に関係なく、同じ内容のメールが多数やりとりされることによってネットワークに負荷が生じる可能性があるものすべてをチェーンメールとみなす。
    5. 事実と異なる情報やデマの送信
    6. プライバシーの侵害
      • 「誰々をどこそこで見かけた」という程度の内容でも、それを自分のWebページや電子掲示板で公開すると他人のプライバシーを侵害する可能性がある。
    7. 知的財産権等の法令に定める権利の侵害
      • 絵画・写真・小説・ソフトウェアなどの著作物、デザインの意匠などを無断複製や無断改変はできない。
      • 著作物を無許可でWebページ上に公開したり、電子掲示板に投稿する行為は明らかな著作権法違反である。
    8. 猥褻(わいせつ)とみなされるものを公開
    9. ネットストーカー行為及び嫌がらせ行為
    10. 利用資格のないコンピュータや通信機器の不正利用、あるいはその運用を妨げる行為
      • 故意・過失に関わらず、コンピュータウイルスを送信した場合などもこれに相当する。

       

  2. 教育・研究目的に反する行為
    1. 宗教・政治活動のための利用
    2. 教育・研究・地域振興・大学運営活動と関連性が無い営利を目的とした利用
      • アルバイト先のチラシを印刷するなどの行為も含まれる。

     

  3. 本学情報システムの円滑な運用・管理を妨げる行為
    1. 管理者の指示に反する行為
    2. ユーザIDの第三者への譲渡、貸与およびパスワードの第三者への開示
    3. 安易なパスワードの設定またはパスワードの不十分な管理
      • 第三者によりパスワードを不正利用され、情報が流出あるいはシステム運用などに支障を与えた場合でも、IDの所有者が責任を負うものとする。
    4. 本システムの不正利用を助ける行為
      • 利用資格のない者をコンピュータセンター演習室などに招き入れる、あるいは電気錠施錠時間帯においてドアを開け放す行為などもこれに含まれる。
    5. 本システムの設定・構成を変更する、あるいは変更を試みる行為
    6. 不必要に大量のデータを送信して、ネットワークの正常な機能を損なうような行為
    7. 演習室、CG室などの精密機器が設置してある場所での飲食・喫煙や、その他悪影響を及ぼす恐れのあるすべての行為
      • 飲食物やたばこを机の上に置いておくことも禁止する。
    8. 設置してある機器およびマニュアルの室外への持ち出し
    9. 電気・紙などの資源の浪費
      • サークルや自治会(学園祭実行委員会など学生主導の各種委員会を含む)の活動のための,大量印刷は認めない。ここで、大量印刷とは同じ内容の印刷物を複数枚印刷することをいう。

      • ゼミ活動の場合であっても、学園祭の模擬店のチラシなどの大量印刷はこれを認めない。

      • 年賀状 の印刷など、教育・研究と関連がない内容の大量印刷は認めない。


Webページ公開に関するガイドライン

趣旨

このガイドラインは、会津大学短期大学部のWebサーバを利用した情報公開・発信をする場合の一般的な指針を与えるものである。

公開の目的

Webページによる情報公開に関しては、以下の項目を目的とするものに限る。

  • 教育および学術研究のための情報公開
    • 個人プロフィールの紹介と認められる範囲内において、趣味などの個人的情報を公開できる。
  • 本学の管理・運営のための利用
  • ボランティア・地域貢献などの学外活動のための利用
    • 学会の管理・運営のための利用も、期間が限定されている場合にはこれを認める。ただし、事前にコンピュータセンターに申請し、別アカウントを取得しなければならない。

公開が禁止される情報

Webページによる情報公開に関しては、以下の項目に該当する情報を公開してはならない。また、これらの項目に該当するWebページへのリンクも設定してはならない。

  1. 法令又は公序良俗に反する行為
    1. 人種・性別・思想信条などに対する差別的な内容
      • 他人に誤解を与えかねない内容・表現には十分注意する。
    2. 他人(法人を含む)を誹謗中傷する、または名誉もしくは信用を傷つけるような内容
    3. 事実と異なる情報やデマ
    4. 許可を得ていない他人の個人情報
      • 写真を使う場合は、肖像権に配慮して本人の同意を得るか、個人が特定できないような加工を施す。
      • <個人の住所、電話番号はいかなる場合も掲載しない。
      • 氏名については教育・研究上必要と認められる場合を除いて掲載しない。認められる例としては以下のものが挙げられる。
        1. 著作権を明確にする場合
        2. 大学や組織の代表として意見などを表明する場合
      • 自分自身の個人情報にも注意を払い、安易な開示によって損害を被ることのないよう注意する。
    5. 知的財産権等の法令に定める権利を侵害する情報
      • 他人の絵画・写真・小説・ソフトウェアなどの著作物、デザインの意匠などが該当する。
      • 著作物を利用する場合は利用許諾を得るとともに、複製、引用等に関しての注釈を明記する。
      • 著作権フリーと称する著作物でも、著作者が示した利用許諾条件を守らねばならないことに注意する。
      • 学生の作品(論文、画像、スライド、プログラム等)を公開する場合には、本人の同意を得ること。
      • リンクを設定する場合は、相手先の利用許諾条件の指示に従う。
    6. 猥褻とみなされる情報
  2. 教育・研究目的に反する内容
    1. 宗教・政治活動のための情報
    2. 教育・研究・地域振興・大学運営活動と関連性が無い営利を目的とした情報
    3. 盗難の恐れがある動産の設置箇所など、公開することにより本学の管理・運営に支障を及ぼす恐れのある情報
    4. 本学の品位を傷つける内容
  3. CGIなどのプログラムについては本学情報システムの運用・管理に支障を及ぼす恐れがあるため、 学外向けWebサーバ上では原則これを禁止する。

情報の公開範囲

Webページは、その内容に応じて学内あるいは特定のメンバーのみに限定すべきかといった、情報の公開範囲について十分考慮しなければならない。

  • 他人の著作物を教育目的で利用しているページ
  • ゼミなどの限定されたコミュニティでの情報交換のために、個人情報などが掲載されているページ

掲載が義務づけられる情報

公開するWebページ内に、以下の事項を掲載しなければならない。

  • 著作権に係わる適切な表示
  • 制作・改訂の日時
  • 利用許諾条件の明示
    • 第三者による複製・引用・転載
    • URL公開の可否
    • 学外サイトからのリンク設定の許諾
  • Webページの責任者とその連絡先(メールアドレス)

責任の所在

Webページを公開する者は、関係法令等を遵守する責任及び掲示内容に関するすべての責任を負う。


情報システム管理業務のためのガイドライン

趣旨

このガイドラインは、本学情報システムの管理業務について、適正運用のための指針を与えるものである。  

システムの適正運用維持

本学情報システムの管理業務に携わる者は、次に掲げる事項について適切な措置を講じなければならない。

  • 利用者情報および利用者が保持する情報の適正な取り扱い
  • 利用者のための適切なシステム利用環境の維持
  • 盗難・破壊等の防止
  • システムの障害の予防・発見およびその適正化
  • システムの不正利用の予防・発見およびその適正化
  • その他適正運用に関する事項
  • 管理者パスワードの厳格な管理

 

アカウントの管理

利用者のための適切なシステム利用環境の維持のため、システムの利用権限としてのアカウントを以下のルールに従い管理運用するものとする。

  • アカウントは以下の項目に該当する者に発行することができる。
    • 本学教員(非常勤を含む)、事務職員、嘱託員、特任研究員、共同研究員
    • 本学学生
    • 本学科目等履修生、特別聴講生、研究生
    • 本学卒業生(メールシステムに限る)
  • 一時的な利用資格であるゲストアカウントは、以下の項目に該当する 者に発行することができる。
    • オープンキャンパスの参加者
    • 公開講座、派遣講座などの本学が主催する講座の受講生
  • ユーザへのアカウント受け渡しは、適切な本人確認を実施した上でこれを行う。その際に、パスワードの重要性をユーザに認識させるような配慮をする。
  • アカウントの発行は1ユーザ1アカウントを原則とする。また、システム上のトラブルや特別な事由がない限り、アカウントの変更は認めないものとする。
  • 休眠アカウントが発生しないよう、卒業した学生や転出した教職員などのアカウント削除は速やかに実施する。その際には、ユーザのデータ類も個人情報保護の見地から速やかに 廃棄する。

利用履歴等の取扱い

本学情報システムの管理業務に携わる者は、利用履歴などの情報を記録し、一定期間これを保存することができる。ただし、この情報の取り扱いについては以下の 事項に留意しなければならない。

  • 必要が無くなった利用履歴は速やかに削除する。
  • 利用履歴は、当該利用者本人の同意なしにこれを調査することができない。ただし、計数的な調査についてはこの限りではない。
  • システム上非公開となっている利用者ファイルの内容は、当該利用者本人の同意なしにこれを閲覧することはできない。
  • 第三者からの通報、利用履歴の計数的な調査等により、特定の利用者の行為が情報シス テム利用者向けガイドラインに抵触する疑いがある場合には、コンピュータセンター長に速やかに報告する。

 

システムの不正利用時の対応

コンピュータセンター長は、特定の利用者の行為が情報システム利用者向けガイドラインに 抵触する疑いがある場合に、システムの適正運用維持のため以下の措置を講じることができる。

  • 該当者の利用履歴ならびに利用者ファイルの内容等の調査
  • ファイルの削除・移動・変更・強制保存等を含めた利用者ファイルの操作
  • システムの運用を一時的に制限し、記録を保全すること

ただし、これらの措置を講じる場合、該当者の所属部科長へ理由を付して通知し、調査結果を報告しなければならない。また、当該利用者が学生の場合には学生部 長にも調査結果を報告しなければならない。

 

システム障害への対応

コンピュータセンター長は、コンピュータ・ネットワークの障害が特定の情報機器に起因するものであることが明らかな場合、必要に応じて以下の措置を講じるこ とができる。

  • 当該情報機器の学内LANからの緊急切断
  • 当該情報機器の利用状況の調査
  • 当該情報機器利用者への利用上の指導

個人情報保護

本学情報システムの管理業務に携わる者は、個人情報保護の観点から以下の項目を遵守しなければならない。

  • システムの適正運用維持の必要性の範囲を超えて調査を行わない
  • 定められた者以外が業務に携わらない
  • 業務の結果得られた個人情報を目的以外に使用しない
  • 原則として本人の了承なしに第三者からの照会には応じない

情報システムにおける情報管理に関するガイドライン

  • 趣旨

    このガイドラインは、ファイルサーバにおける学内情報の共有化、事務処理の効率化、個人情報や部外秘扱いの情報管理の適正化をはかるためため、ファイルサーバを利用する場合の指針を与えるものである。

    フォルダの設置

    ファイルサーバにおける共有領域(publicフォルダ、kyoshokuinフォルダ)の最上位の階層には、教授会、学科、各種委員会、事務局、学生自治会などの組織単位のフォルダのみ設置できるものとする。

    フォルダ管理者

    • フォルダ管理者となることができる者は本学教員、職員(常勤のみ)とする。
    • それぞれのフォルダに対応する組織の長はフォルダ管理者を任命し、コンピュータセンターに届け出なければならない。なお、学生自治会フォルダのフォルダ管理者は学生部長が任命するものとする。
    • フォルダ管理者に異動があった場合、当該フォルダの組織の長は速やかに新しいフォルダ管理者を任命し、コンピュータセンターに届け出なければならない。
    • フォルダ管理者は当該フォルダ下の階層に対して管理責任を負う。
      • フォルダのアクセス権の管理
      • 情報共有を円滑にするための、論理的なフォルダ階層の構築と管理
      • 作成から5年以上が経過し、かつ共有フォルダに保存しておく必要性が認められない情報の削除
      • 管理責任のあるフォルダ内に不適切なファイルを発見した場合の、ファイル所有者への指導
    • フォルダ管理者はサーバの管理上生じたコンピュータセンターからの指示には従わなければならない。

    アクセス権の管理

    フォルダ管理者は管理責任のあるフォルダについて、アクセス権を適切に設定しなければならない。

    • 個人情報や部外秘扱いの情報が格納されるフォルダに対しては、当該組織のメンバーあるいは特定のメンバーだけが閲覧できるようにする。
    • フォルダ内に新しいファイルやフォルダを作成する権限は当該組織のメンバーのみに与える。
    • 学内情報の共有化をはかるため、閲覧権限については可能な限り広く与えるようにする。
    • ファイルについての責任の所在を明確にするため、また誤操作による重要情報の散逸を避けるため、一つのファイルに対する修正や削除の権限はそのファイルの所有者(作成者)のみに適用する。他のメンバーによる修正の必要が生じた場合は、別ファイル名で保存するよう な運用体制にする。

    情報の管理と責任の所在

    ファイルサーバ内の個々のファイルに対する管理責任は、ファイルの所有者にあるものとする。特に共有領域に格納する情報について、所有者は以下の点に留意しなくてはならない。

    • 個人情報や部外秘扱いの情報を格納する場合は、必要最小限のユーザだけがアクセスできるように適切なフォルダ内に格納する。また、これらのファイルについてはファイルサーバー以外の媒体(PCのハードディスクやフロッピーディスクなど)に保存してはならない。
    • 他人の著作物を教育目的で利用する場合であっても、履修者以外の大多数がアクセスできる状態にすることは著作権法に抵触するため、適切な公開範囲(アクセス権)を設定しなくてはならない。
    • 写真などの肖像権に関わるファイルを共有領域に置く場合は、あらかじめ本人の同意を得ること。

    ファイル・フォルダの構成

    • 学内運営に関わるフォルダ・ファイルについては、情報共有を円滑にするために適切なフォルダ・ファイル名を設定し、原則として以下のルールに則るものとする。
      • フォルダ・ファイル名には西暦を用いることとし、半角英数で「2005」というように表記する。
      • フォルダ・ファイル名に用いる英数字は半角を用いる。
      • フォルダ・ファイル名には半角カタカナを絶対に使用しない。
    • 原則として、各組織別のフォルダ内部の構成は、以下の例に示すように年度フォルダを最上層とし、年度フォルダの中に業務フォルダを設定するものとする。また、ファイルを保存する者は、業務フォルダ以下の適切なフォルダにファイルを保存しなければならない。

    例:rule_f1.JPG


学内LAN接続サービスの利用ガイドライン

趣旨

本ガイドラインは学内の情報ネットワークの適正な運用をはかるため、学内LANにコンピュータやスマートフォ ンなどのネットワーク機器を接続する場合の指針を与えるものである。

利用対象者

  • コンピュータなどの機器を学内LANに接続するサービスの利用対象者は、「情報システム管理業務のためのガイドライン」に定める本学情報システムのア カウントを有する者に限定する。

利用申請

  • 有線LANによる接続は、教職員が所有する機器のみを対象とし、接続する機器ごとにコンピュータセンターへ事前申請しなければならない。 ただし、コンピュータセンターより貸与されたコンピュータやプリンタなどの機器については、貸与の時点で申請があったものとみなし、これを省略する。
  • 無線LANによる接続は、本学アカウントを有する者であれば誰でも可能とし、接続のための申請も不要とする。
    • 無線LANによる接続時には、その都度アカウントによるWeb認証を実施する。ただし、貸与ノートパソコンについてはWeb認証を不要とす る。
    • 無線LANによる接続であっても、教職員フォルダなどのネットワークドライブを利用する場合には、有線接続と同様にコンピュータセンターへ事 前申請しなければならない。

利用者の管理責任

本サービスの利用者は、以下の事項に責任を負うものとする。

  • 接続する機器を介した不正アクセスやウイルスの感染拡大などが発生しないように努めなければならない。
    • 各種OS (Windows,Android,iOSなど)やアプリケーションソフトウェアなどの適切な更新作業の実施
    • 最新のセキュリティ対策ソフト(ウイルス対策,ファイアウォール機能など)の導入
  • 学内LANにおける障害または不正アクセス発生時における、コンピュータセンターへの報告および原因調査・復旧作業への協力をしなければならない。
  • 本サービスを利用して、有線LANに接続したコンピュータなどの機器を学生の利用に供する場合、学生の行為に対して申請者が責任を負わなければならな い。
  • 接続する機器にインストールするソフトウェアの使用許諾条件を遵守しなければならない。
    • 一つのソフトウェアをインストールすることができるコンピュータの台数の確認
    • 一つのソフトウェアを利用できるユーザ数の確認
    • 利用目的に関する制限の確認
    • アカデミックライセンス利用時の制約条件の確認
  • 教職員は有線LAN接続するコンピュータにインストールした有償ソフトウェア(フリーウェアや、周辺機器付属のソフトウェアを除く)の一覧を機器ごと にまとめ、コンピュータセンターへの報告しなければならない。
    • 1年に1度コンピュータセンターへ報告
    • コンピュータセンターから貸与されたコンピュータも対象

禁止行為

本サービスの利用にあたって、次の行為を禁止する。

  • コンピュータセンターが許諾していない無線LANアクセスポイントの設置
  • IPアドレスの第三者への譲渡、貸与
  • ネットワークおよびネットワークに接続されたコンピュータ等への不正なアクセス
  • 違法コピーによるソフトウェアの利用
  • 第三者間の通信内容の傍受
  • 委員会が特に認めた場合を除き、学内LAN上でのインターネットプロトコル以外の通信プロトコルの利用
  • その他ネットワークの運用に支障を及ぼすような行為